本記事では、知っているとお得になるかもしれない「共働き家庭における産休・育休中の配偶者控除や配偶者特別控除の利用」についてご紹介します。
- 産休・育休で年収が減ると、夫の扶養に入れるの?
- 「扶養」には税金・社会保険など複数の意味がある
- 配偶者控除・配偶者特別控除について
産休・育休中に夫の扶養に入れるの?
パパママが産休・育休で収入がけっこう減るけど僕の扶養に入れるのかな?



それだといまの職場の社会保険抜けることになる?
働いていたママが産休・育休で年収が減ったときに、夫の扶養に入れるの?と疑問になり、その当時色々調べていました。
実際には、「扶養」という言葉には税金・社会保険・会社の扶養手当など複数の意味があり、本記事では、社会保険(健康保険と厚生年金保険)上の扶養のことではなく、税制上の扶養のことをご紹介しています。
税法上の扶養とは、家族を扶養している納税者本人の所得税・住民税が軽減されるという制度で「配偶者控除」と「配偶者特別控除」などのことをいいます。産休・育休などの取得による減収で、条件を満たせばこの制度が利用できます。
産休・育休中の配偶者控除や配偶者特別控除



僕は、配偶者控除を利用しました!
1年間の所得(年収)や夫婦それぞれの収入などの条件を満たしているかによって、配偶者控除または配偶者特別控除の対象になるため、まずはそれぞれの説明をしていきます!
配偶者控除とは?
配偶者控除とは、一定の条件を満たした配偶者がいる場合に、納税者本人の所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。
2026年時点では、配偶者の給与年収が123万円以下(所得58万円以下)であることなど、一定の条件を満たすと配偶者控除を受けることができます。
なので、産休・育休によって給与収入が減り、年間の給与収入が123万円以下となった場合は、配偶者控除の対象になる可能性があります。



合計所得金額1,000万円以下や配偶者の範囲など詳細な条件などがあるため、国税庁も併せてご確認お願いします!
配偶者特別控除控除とは?
配偶者特別控除とは、配偶者控除の対象とならない場合でも、一定の条件を満たせば受けられる控除制度です。
2026年時点では、配偶者の給与年収が123万円を超え、約201.6万円未満であることなど、一定の条件を満たすと配偶者特別控除を受けることができます。
つまり、「配偶者控除の対象外だから何も受けられない」というわけではありません。
配偶者の年収が123万円を少し超えた場合でも、配偶者特別控除の対象となるケースがあるため、年収だけで判断せず制度の違いを理解しておくことが大切です。



合計所得金額1,000万円以下や配偶者の範囲など詳細な条件などがあるため、国税庁も併せてご確認お願いします!
配偶者控除・配偶者特別控除の年収目安
自分は配偶者控除や配偶者特別控除の対象になるの?と気になる方も多いでしょう。
まずは、それぞれの年収や所得などの目安を確認してみましょう。
| 項目 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 |
|---|---|---|
| 配偶者の給与年収(目安) | 123万円以下 | 123万円超~201万5,999円以下 |
| 配偶者の合計所得 | 58万円以下 | 58万円超~133万円以下 |
| 最大所得控除額 | 38万円 | |
| 控除を受ける本人の所得 | 1,000万円以下 | |
産休・育休中に知っておきたい注意点
産休・育休中は年収が減る一方で、出産手当金や育児休業給付金などを受け取る方も多いため、「これらは年収に含まれるの?」「配偶者控除に影響するの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
ここでは、配偶者控除・配偶者特別控除に関して、特に間違えやすいポイントを解説します。


育児休業給付金は年収に含まれる?
結論からいうと、育児休業給付金は年収(所得)に含まれません。
育児休業給付金は雇用保険から支給される給付金であり、所得税が課税されない「非課税」の給付金です。
そのため、配偶者控除・配偶者特別控除の判定に影響する所得には含まれません。
出産手当金は年収に含まれる?
出産手当金も年収(所得)には含まれません。
出産手当金は健康保険から支給される給付金で、育児休業給付金と同様に非課税です。
そのため、配偶者控除・配偶者特別控除の判定には影響しません。
配偶者控除・配偶者特別控除は申請が必要?
配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには、会社員の場合は年末調整、個人事業主などの場合は確定申告で手続きを行います。
会社員であっても、年末調整の書類を提出しなければ控除を受けられない場合がありますので、年末調整の時期は注意が必要です。
また、年の途中で収入の見込みが変わった場合は、年末時点の収入や所得を確認したうえで、配偶者控除・配偶者特別控除の対象となるか判断しましょう。
まとめ



この制度を知らっているか知らないかの差は大きいです!本記事を参考にしていただけると幸いです。
- 産休・育休中でも配偶者控除・配偶者特別控除の対象になる可能性がある
- 配偶者控除は給与年収123万円以下、配偶者特別控除は給与年収123万円超~201万5,999円以下(給与収入のみの場合)が目安
- 実際の判定は年収ではなく「所得」で行われる
- 育児休業給付金や出産手当金は非課税のため、判定の対象となる所得には含まれない
- 条件は税制改正によって変更される場合があるため、最新情報は国税庁も確認すると安心
産休・育休中でも、条件を満たせば配偶者控除または配偶者特別控除を受けることができます。年末調整や確定申告の前に、ご自身や配偶者の年収・所得を確認し、利用できる制度をしっかり活用しましょう。
